発毛剤は医療費控除や税金還付の対象?セルフメディケーション税制は使える?

医療費控除や税金還付

発毛成分ミノキシジルが含まれた発毛剤は、厚生労働省より第一類医薬品として区分されています。

れっきとした「医薬品」ですので、使っていれば確定申告の時に医療費控除の対象とできるのか疑問になる方もいらっしゃると思います。

また、平成28年から新しく始まった特定の医薬品の購入に使えるセルフメディケーション税制を利用して発毛剤の購入費用が所得控除を受けられるか気になる方もいると思います。

そこで、発毛剤がこれらの制度の利用対象になるのか調べてみました。

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発毛剤は医療費控除の対象になる?

医療費控除は、1月1日~12月31日の1年間に支払った医療費が一定の金額を超えたときに、確定申告によってその医療費を基に計算した金額分の「所得控除」が受けられる制度です。

その適用範囲は、総所得200万円以上の場合、健康保険で負担された金額を差し引いて自己負担した医療費が10万円を超えた金額が控除対象となり、税金の還付を受けることができます。

生計を同じにしている家族分も合算することも可能です。

では、発毛剤はこの医療費の中に含めることができるのでしょうか?

結論からいいますと、薬局などで自分で購入した発毛剤は医療費の対象とはなりません。

そもそも、医療費控除の対象となる範囲の一例として、このように指定されています。(参照:医療費控除を受けられる方へ)

  • 医師、歯科医師による診療や治療の対価
  • 医師等の処方や指示により直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用
  • 病院に収容されるための費用

ほとんどの発毛剤は、ドラッグストアやネット通販などで自分の手で購入するものであり、医師の処方を受けて購入した医薬品ではありません。

さらに発毛剤は、医薬品ではありますが、薄毛は病気として扱われているものではなく、どちらかといえば病気の治療ではなく、美容目的と解釈されています。

これらの理由により、医療費控除の対象として市販で購入した発毛剤は残念ながら含めることはできません。

クリニックなどの薄毛治療で発毛剤を処方されている場合は対象になる可能性も

ただし、発毛剤を自主的に購入しているわけではなく、薄毛治療クリニックなどで医師の処方によって受けている場合は医療費として認められる可能性もあります。

可能性がある…というのは、先ほどの医療費控除の対象となる範囲は大まかなことは指定されていますが、薄毛治療やAGA治療の場合は、国税庁より明確な基準が現時点では示されていないからです。

医師の方が「あくまで病気の治療のために発毛剤を処方した」として診断書を発行し、処方せんに基づく領収書が発行されていれば認められる可能性があります。

この場合、発毛剤そのものの購入費用だけでなく、医師の診察費やクリニックまでの交通費までも医療費控除の対象となります。

ただし、その時の税務署の担当者独自の見解によって認められない場合もあります。(私も経験ありますが、規定にないことは税務署の担当者の独自見解で左右されることがけっこうあります!)

ネット上の意見を調べてみると、医療費として認められる、認められないの意見が半々であり、確定的なことは現時点でないことを書き記しておきます。

心配な方は、診断書や明細書などを用意した上で、最寄りの税務署や国税庁の税の相談窓口で相談して、確証を得てみることもおすすめです。

発毛剤はセルフメディケーション税制の対象になる?

リアップX5プラスの店頭販売風景。第一類医薬品であることの告知がなされている。

もうひとつ、平成28年度から新しく始まった「セルフメディケーション税制」という新しい控除制度があります。

健康の維持や病気の予防に取り組んでいる=健康診断や予防接種などを行っているを個人を対象に、医師の処方せんが必要な医療用医薬品から規制の緩和によって市販に転用された医薬品を12,000円以上を購入している場合に対象となります。

医療用から転用された市販の医薬品はスイッチOTC薬と呼ばれていることから、別名「スイッチOTC薬控除」とも呼ばれています。

発毛剤はスイッチOTC薬なのか?

では、発毛剤はスイッチOTC薬なのでしょうか?

発毛剤がドラッグストアで直接買えるようになったのは、大正製薬の「リアップ」が最初となります。

ただし、リアップはもともと医療用医薬品であったわけではありません。

これをダイレクトOTC薬といい、海外での医薬品としての使用実績をもとに、効果や安全性を確認した上で市販薬として認可された経緯があります。

このように、発毛剤はやや名前が違うのですが、実際にセルフメディケーション税制の対象になりうるのでしょうか?

厚生労働省で公開されている対象品目を確認してみると…

厚生労働省のセルメディケーション税制に関するサイトを見てみると、セルフメディケーション税制対象品目となる医薬品名のリストがPDFで公開されています。

そこで、発毛剤のブランド名である「リアップ」「スカルプD」「リグロ」などを検索してみましたが、残念ながら対象品目として書かれてはいませんでした。

ここでは、スイッチOTC薬に含まれる成分名でも検索できるのですが、発毛成分である「ミノキシジル」自体が対象となっていません。

残念ながら、発毛剤はセルフメディケーション税制の対象となっていないことがわかりました。

まとめ

このように、発毛剤では基本的に医療費控除やセルフメディケーション税制を利用して税金還付を受けることは難しいといえます。

ただし、医師を通じて発毛剤を処方されている場合は、医療費控除の対象となる可能性は残っています。

発毛剤は、一度使い始めたら、長期間使い続けないと効果が見込めないため、年間を通すとかなり購入費用は高くなってしまいます。

例えば他の病気もあって、医療費がかさんでいる場合は、市販の発毛剤を購入するよりも薄毛治療クリニックで治療を受けることで控除の対象とすることで負担額が少なくなる可能性もありますね。

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